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【ゆうゆうLife】介護 自力でトイレに行ける住宅改修(中) パート2
18年の改正介護保険法では、こうした事態を踏まえ、事前申請制度を導入した。利用者や家族の課題を把握し、どのように改善するかを検討するプロセスを重視。これを反映した「住宅改修が必要な理由書」の添付を義務付けた。

 野村歓・国際医療福祉大大学院教授は「手すり一つとっても太さ、長さ、高さ、形をどうするか。その人に適した改修方法を、現場や本人をみて見極めなければならない。しかし、ケアマネジャーに住宅に関する知識が十分にないため、改修で得られる効果が推測できず、自信をもって勧めることができない。一括して施工事業者に投げてしまいがちだ。住宅と福祉を結びつける仕組みを作る必要がある」と指摘する。

 改修工事は、例えば手すりを取り付けるために下地を補強しなければならない場合もあり、工務店など専門業者が行う。利用者が介護保険の申請を相談する相手はケアマネ。介護保険と合わせて効果的な改修を行うには、ケアマネと医療や住宅の専門家との連携が不可欠だ。

 しかし、それが十分でない場合は、自分で情報を探すことも重要だ。「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」が情報提供サイト=別項=を運営しているほか、自治体によっては、住宅改修に関するアドバイザーを利用者宅に派遣する制度がある。

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投稿者 株式会社 大幸建設 (18:36) | PermaLink

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