所得税・固定資産税の特別減税
耐震補強をすると税金が安くなる。
税制の種類は、
①所得税額の特別控除
②固定資産税額の減額措置
の2種類になります。
| 概要 | 条件 | |
| 所得税 お住まいの自治体で耐震改修証明書を発行してもらって下さい。 |
耐震改修にかかった費用の10%相当額(上限20万円)を所得税から控除されます。 期間 平成18年4月1日から平成20年12月31日まで |
昭和56年6月以前に建築された建物であること。 青本(※)で1.0以下の建物を1.0以上に改善した工事であること。 自治体による耐震補強工事の助成制度が運用されている地域であること。 |
| 固定資産税 建築士事務所登録のある事業所で証明書を発行してもらって下さい。 |
1戸当たり120m2相当分まで、固定資産税が半額になります。 期間 平成21年12月31日までの改修は3年度分 平成22年1月1日~平成24年12月31日までの改修は2年度分 平成25年1月1日~平成27年12月31日までの改修は1年度分 |
昭和57年1月1日以前に建築された建物であること。 青本(※)で1.0以上に改善した建物であること。 耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に自治体の税務課等へ申告。 |
所得税額の特別控除

お客様が平成20年までに一定計画区域内において、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合には、そ
の耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除できます。

イ . 一定計画区域内であること
ロ . 自己の居住用の住宅であること
ハ . 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、現行の耐震基準に適合
していないものであること
ニ . 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること

イ . 建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準
ロ . 耐震改修促進法第8条第3項第1号の基準
ハ . 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の耐震等級(等級1以上)
ニ . (財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法
か精密診断法(上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること)

住宅耐震改修証明書の発行は、助成する地方公共団体が行います。

税制上では、次の書類が必要であると例示されていますが、各自治体の指示に従ってください。
イ . 申請住宅の所在地、建築年月日が確認できる書類
例示 : 登記事項証明書、建築確認済証、固定資産税の課税証明証、日付入りの耐震診断書
ロ . 耐震改修をしたことが確認できる書類
例示 : 耐震改修工事の設計書、工事前後の平面図、工事後の耐震診断書、工事の写真
ハ . 耐震改修工事額が確認できる書類
例示 : 耐震改修工事費用の領収書(耐震改修関係とその他リフォームと区分)
固定資産税額の減額措置

昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(120㎡相当部分まで)の税額が減額されます。

イ . 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
ロ . 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること(工事前に適合している住宅でもよい)
ハ . 耐震改修工事費用が30万円以上であること
ニ . 耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、市区町村へ申告すること

次のいずれの基準で判定してもよいのですが、「ニ.建防協の青本」によるのが一般的です。
イ . 建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準
ロ . 耐震改修促進法第8条第3項第1号の基準
ハ . 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の耐震等級(等級1以上)
ニ . (財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法か
精密診断法(上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること

証明書を発行できるのは次の者に限定されます。
イ . 地方公共団体 (所得税の特別控除の証明書を発行した場合など)
ロ . 建築士事務所に所属する建築士(一級、二級又は木造)
(耐震改修の設計、工事監理をした場合など)
ハ . 指定確認検査機関(建築基準法)
ニ . 指定住宅性能評価機関(住宅品確法)

イ . 住宅の所在地が確認できる書類
例示 : 登記事項証明書、固定資産税の課税証明書
ロ . 耐震改修をしたことが確認できる書類
例示 : 耐震改修工事の設計書、工事前後の平面図、工事後の耐震診断書、工事の写真
ハ . 耐震改修工事額が30万円以上であることが確認できる書類
例示 : 耐震改修工事費用の領収書(耐震改修関係とその他リフォームと区分)

