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| 所得税・固定資産税の特別減税 |
所得税額の特別控除

お客様が平成20年までに一定計画区域内において、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合には、そ
の耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除できます。

イ . 一定計画区域内であること
ロ . 自己の居住用の住宅であること
ハ . 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、現行の耐震基準に適合
していないものであること
ニ . 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること

イ . 建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準
ロ . 耐震改修促進法第8条第3項第1号の基準
ハ . 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の耐震等級(等級1以上)
ニ . (財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法
か精密診断法(上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること)

住宅耐震改修証明書の発行は、助成する地方公共団体が行います。

税制上では、次の書類が必要であると例示されていますが、各自治体の指示に従ってください。
イ . 申請住宅の所在地、建築年月日が確認できる書類
例示 : 登記事項証明書、建築確認済証、固定資産税の課税証明証、日付入りの耐震診断書
ロ . 耐震改修をしたことが確認できる書類
例示 : 耐震改修工事の設計書、工事前後の平面図、工事後の耐震診断書、工事の写真
ハ . 耐震改修工事額が確認できる書類
例示 : 耐震改修工事費用の領収書(耐震改修関係とその他リフォームと区分)

