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| 所得税・固定資産税の特別減税 |
耐震補強をすると税金が安くなる。
耐震改修の促進のために、平成18年度の創設された、画期的な耐震改修促進税制です。
税制の種類は、
①所得税額の特別控除
②固定資産税額の減額措置
の2種類になります。
※ 青本…日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の通称
税制の種類は、
①所得税額の特別控除
②固定資産税額の減額措置
の2種類になります。
| 概要 | 条件 | |
| 所得税 お住まいの自治体で耐震改修証明書を発行してもらって下さい。 |
耐震改修にかかった費用の10%相当額(上限20万円)を所得税から控除されます。 期間 平成18年4月1日から平成20年12月31日まで |
昭和56年6月以前に建築された建物であること。 青本(※)で1.0以下の建物を1.0以上に改善した工事であること。 自治体による耐震補強工事の助成制度が運用されている地域であること。 |
| 固定資産税 建築士事務所登録のある事業所で証明書を発行してもらって下さい。 |
1戸当たり120m2相当分まで、固定資産税が半額になります。 期間 平成21年12月31日までの改修は3年度分 平成22年1月1日~平成24年12月31日までの改修は2年度分 平成25年1月1日~平成27年12月31日までの改修は1年度分 |
昭和57年1月1日以前に建築された建物であること。 青本(※)で1.0以上に改善した建物であること。 耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に自治体の税務課等へ申告。 |

