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| 所得税・固定資産税の特別減税 |

固定資産税額の減額措置

制度の概要
昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税(120㎡相当部分まで)の税額が減額されます。


対象の要件
イ . 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
ロ . 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること(工事前に適合している住宅でもよい)
ハ . 耐震改修工事費用が30万円以上であること
ニ . 耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、市区町村へ申告すること


耐震基準
次のいずれの基準で判定してもよいのですが、「ニ.建防協の青本」によるのが一般的です。
イ . 建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準
ロ . 耐震改修促進法第8条第3項第1号の基準
ハ . 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の耐震等級(等級1以上)
ニ . (財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法か
   精密診断法(上部構造耐力の評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であること



証明書を発行できるのは次の者に限定されます。
イ . 地方公共団体 (所得税の特別控除の証明書を発行した場合など)
ロ . 建築士事務所に所属する建築士(一級、二級又は木造)
  (耐震改修の設計、工事監理をした場合など)
ハ . 指定確認検査機関(建築基準法)
ニ . 指定住宅性能評価機関(住宅品確法)


証明書のための提出書類
イ . 住宅の所在地が確認できる書類
   例示 : 登記事項証明書、固定資産税の課税証明書
ロ . 耐震改修をしたことが確認できる書類
   例示 : 耐震改修工事の設計書、工事前後の平面図、工事後の耐震診断書、工事の写真
ハ . 耐震改修工事額が30万円以上であることが確認できる書類
   例示 : 耐震改修工事費用の領収書(耐震改修関係とその他リフォームと区分)